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Taira Yoshino, attorney-at law,    
Ginza Kyodo Law Offices   

過去の取り扱い事例HEADLINE

国際離婚

・中国
●依頼人(日本人)の夫(日本人)と不貞関係になり婚姻関係を破綻させた相手方(中国人)に対し、日本で損害賠償請求訴訟を提起(和解成立)。

●依頼人(日本人)は、斡旋業者の紹介を受け相手方(中国人)と中国で婚姻したが、相手方との婚姻に不安を覚え、婚姻解消の交渉を行う。慰謝料の金額で折り合いがつかないなど難航したが、双方間の合意書を作成し、中国に渡航して相手方へ慰謝料を交付し、役所での離婚手続きに立ち会う。

●依頼人(日本人)は、相手方(中国人)と婚姻して間もなく別居したが、相手方が別居中に出産し、依頼人を父親とする出生届を提出していた。依頼人の子でないことは明らかであったため、依頼人は親子関係不存在確認の調停を申立て、審判を得て確定した。

●依頼人(日本人)は、相手方(中国人)と日本で婚姻した(中国では籍を入れていない)が、相手方は婚姻前より交際している妻帯者と婚姻後も不貞関係を続けていた。依頼人は、相手方と暮らした期間もほとんどなく、相手方が金銭目的で依頼人に婚姻を迫ったことが分かり、日本で婚姻無効確認の訴訟を提起。

●依頼人(日本人)は、相手方(中国人)と日本で婚姻し、子どもを2人出産した。中国では婚姻の届出をしていない。相手方の不貞が発覚し依頼人は離婚をすることにしたが、相手方に養育費を支払ってもらうため、中国国内法における認知手続きの調査、及び確認を中国の提携弁護士に依頼した。また、不動産による担保(養育費を確保するため)等の内容についての調査、確認も行った。

●依頼人(中国人)は、相手方(日本人)と婚姻し、日本で婚姻生活を送っていたが、相手方が生活費を渡さない等、共に生活を送る上で支障が出ているにもかかわらず、夫婦間で話し合うということを拒むため、依頼人は相手方と距離を置くべく、別居を開始した。依頼人は、2年間、相手方と婚姻生活を共にすることがなかったため、実体のない、婚姻関係を解消するため、離婚調停を申立て、離婚が成立。

●依頼人(日本人)は、相手方(中国人)と日本で婚姻後、依頼人の仕事の関係で、外国での婚姻生活が長くなった。その後、依頼人の仕事の関係で帰国することとなったが、相手方がこれを拒否。単身海外で生活する道を選んだ。当事者双方ともに精神的・経済的自立性が強いため、離婚に同意できたが、協議離婚をするにあたって、相手方が高額の慰謝料を請求。二人の婚姻関係に適用される準拠法では、慰謝料が発生しないこと、また、日本での協議離婚を受け容れないと面倒な手続が必要となることなどを依頼人にアドバイスし、相手方との協議はあくまで依頼人が前面に立って行う形式により交渉を行い、合意書を作成した上で協議離婚が成立した。

・フィリピン
●依頼人(フィリピン人)が、実体のない婚姻関係に拘束されていたため、相手方(日本人)に対し示談交渉し、離婚が成立。

●依頼人(日本人)は、相手方(フィリピン人)と協議離婚をし、その際、以後、一切の債権債務はないとの合意書を依頼人自身で作成したが、相手方からさらに金銭請求が行われたため、当該請求に関する示談交渉をし、示談協議書を作成。

●依頼人(日本人)は、相手方(フィリピン人)とフィリピンの方式にて婚姻し、相手方は、日本でのわずか数日の婚姻生活を送ると、親族の事故を理由に、母国へ帰国。依頼人は日本へ戻るように相手方を何度も説得するが戻ろうとせず、婚姻関係上の義務の負担を放棄し、お金の無心ばかりするため、離婚訴訟を提起。相手方と連絡が取れなくなり、所在不明のため、公示送達を申立て、離婚判決を得る。

●依頼人(日本人)は、相手方(フィリピン人)と婚姻し、子が生まれた。相手方は、依頼人から充分な生活費をもらっていたにもかかわらず、生活費の使途は不明で、家事をせず、育児もまともにしない等、婚姻関係上の義務の負担を放棄し、依頼人は徐々に相手方に対し不信感を募らせ、離婚を申し出たが、協議調停で折り合わず、離婚訴訟を提起(控訴にて離婚成立の形で和解)。

●依頼人(日本人)は、相手方(フィリピン人)と婚姻し、子をもうけ、フィリピン及び日本の双方において婚姻生活を営んでいた。その後、日本で婚姻生活を送ることが明確となったが、間もなく相手方は、一時帰国と称して子を連れてフィリピンに帰国した。その後相手方は来日することはなかったが、婚姻費用の請求は執拗になされた。依頼人は日本で訴訟提起をし、相手方にも代理人がついて、和解離婚を成立させることができた。

・米国
■カリフォルニア州
●依頼人(日本人)は、相手方(米国人)とカリフォルニア州の方式にて婚姻、長男、長女を出産したが、別居と同居を繰り返した後、依頼人は子らを連れて帰国し、日本で生活を続け、その後、相手方が配偶者ビザにて日本に在留し、同居したが、結局、相手方は、単身米国へ戻った。依頼人と相手方は婚姻解消の話合いにより合意に至り、依頼人は離婚調停を申し立て、相手方が調停期日にあわせて来日し、調停離婚成立。

●依頼人(日本人)は、相手方(日本人)と婚姻解消に向けて話し合い、手続きを進めることとした。しかし、当事者双方は、カリフォルニア州の方式によって婚姻しただけで、日本へ報告的届出をしていなかったため、日本の戸籍に婚姻が反映されておらず、実務的な離婚手続きを取ることができなかった。そこで、婚姻届の手続きを行った上で、離婚に向けて相手方と交渉し、合意書を作成の上、協議離婚届を提出。

■イリノイ州
●依頼人(日本人)は、相手方(米国人)とイリノイ州の方式にて婚姻し、出産。相手方が軍を解雇されたため、三人で日本での居住を開始したが相手方は金銭感覚に乏しく、依頼人は常にお金の工面に迫られ、また、相手方による依頼人への暴言・暴力が続いたため、依頼人は離婚調停を申立てたが、相手方と折り合わず不成立となり、離婚訴訟を提起。相手方へ送達完了したものの出頭に応じなかったため、判決で離婚が成立。

■ハワイ州
●依頼人(日本人)は、相手方(米国人)とハワイ州で婚姻し、子どもが1人いる。依頼人は、相手方より突然離婚を切り出されたが、子どもの親権等を考え、離婚調停を申し立てた。申立人は、事を荒立てるつもりはなく、円満に解決することを望んでいたため、調停の前に相手方との間で離婚合意書を作成し、それをもって調停に臨むことで、多少の調整により、短期間で調停離婚が成立。

■米軍関係者
●依頼人(日本人)と相手方(米国人)間では、離婚する旨の合意が形成されていたが、相手方が、軍より、協議離婚ではなく裁判所が関与する形での離婚をするよう求められたということだったので、相手方は非居住者であったが、日本の裁判所に離婚調停を申し立てた。事前に離婚条項を裁判所に提出しておくなどして、セレモニー的に一度の調停期日を行い、そのために相手方が来日して、調停成立の上、米国側の離婚が認めらる手続を行った。

・イスラエル
●依頼人(イスラエル人)は、依頼人の妻(日本人)と不貞関係になり、婚姻関係を破綻させた相手方(日本人)へ損害賠償請求訴訟を提起し、裁判上の和解が成立。

・オーストラリア
●依頼人(日本人)は、相手方(オーストラリア人)と協議離婚をし、その際、公正証書を作成し、養育費等について取り決めたが、相手方が子らとの自分勝手な面会を要求するばかりで、養育費、学費等を払おうとしないため、面会交流に関する調停を申立てて、交流の正常化に向けた調整を行う。

●依頼人(日本人)は、相手方(オーストラリア人)のDVが原因で別居を開始。双方日本で生活を続け、別居後数年は話合いの場を設けたものの、その後、ほぼ音信不通になっていたところ、相手方がオーストラリアの裁判所へ離婚訴訟を提起し、依頼人は送達を受けた。依頼人は、離婚に同意していたものの、オーストラリアでの裁判に対応するサポートが必要であったため、オーストラリアのアフィリエイト弁護士を紹介し、同弁護士と連携してサポートを行う。

●依頼人(日本人)は、相手方(オーストラリア)と婚姻し、子どもを1人出産。相手方との離婚手続きどのように進めるべきか、子どもを日本で養育するにはどうしたらよいか、また、オーストラリアにいる子どもをどのようにして日本へ帰国させることができるかについて法的見解を求められた。オーストラリアの提携法律事務所と協力し、当該弁護士より意見を提供する。

・フランス
●依頼人(日本人)は、相手方(フランス人)とフランスの方式にて婚姻し、長女、二女を出産。相手方は第一子出生後から長期にわたり行方をくらませることを繰り返し、子らの養育にも協力せず、生活費や養育費を負担することもなかった。また、依頼人に対し度々暴言を吐き、DVやモラルハラスメントを続けるため、子らを連れて日本へ帰国し、離婚請求訴訟を提起。結局、相手方の所在が不明となったため、公示送達の申立を併せて行い、離婚判決を得る。

・アイルランド
●依頼人(日本人)の娘(日本人)が、留学先のアイルランドでアイルランド人と結婚を前提に同棲し、子どもが生まれたが、同棲相手は養育費を一切負担しない。依頼人より、娘の安否・心情調査と併せて娘の英国への在留許可取得の可能性につき調査依頼を受ける。

・ロシア
●依頼人(日本人)は、妻(ロシア人)と不貞関係になり婚姻関係を破綻させた相手方(日本人)へ損害賠償請求訴訟を提起し、慰謝料請求が認められる形で和解。

●依頼人(日本人)は、相手方(ロシア人)から婚姻を解消したいと告げられた。依頼人は婚姻関係を円満に改善させたかったが、相手方には交際している女性がおり、離婚の意思が固いため、やむなく婚姻解消に向けた示談交渉を進めるための依頼を受ける。ロシアに存在する財産に関する処分等に関して、交渉、協議を続け、双方合意に至り、協議離婚手続を日露双方で完了させる。

・英国

●依頼人(日本人)と、相手方(英国人)は、離婚協議を進めるため、双方の代理人を通して主に財産分与について協議を重ね、条件の目途が立ったところで合意書を作成。離婚届提出手続に立会い、かつ、財産的な合意事項を滞りなく終了。

●依頼人(英国人)は、相手方(日本人)と婚姻、子どもが1人生まれる。相手方と英国で婚姻生活を送るが上手くいかなくなり、相手方は子どもを連れ日本へ帰国した。相手方は行方をくらませていたため、所在を調査の上、依頼人が日本で離婚訴訟を提起して和解にて離婚が成立。

●依頼人(日本人)は、香港在住の相手方(英国人)より、日本にて離婚調停を申立てられた。調停では、条件闘争が長引き、手続が難航した。痺れを切らした相手方は、香港でも離婚訴訟を提起して、調停成立のために妥協をする必要性がないことをアピールした。香港での訴訟への応訴、及び、日本での調停を成立させるメリットに鑑み、一定の妥協をして、日本で調停を成立させ、当該調停条項に、香港における訴訟の取下を盛り込んで解決した。

・ナイジェリア
●依頼人(日本人)は、相手方(ナイジェリア人)と婚姻後、相手方の金銭要求に対し、借金をしてまでも工面するなどしたが、相手方は家庭を顧みることなく、不貞関係にある者(日本人)との関係を続けたため、依頼人が夫婦関係円満調停を申立てたが、結果として調停離婚を成立させて終了した。

・韓国
●相手方(韓国人)の依頼人(日本人)に対する慰謝料、養育費等の請求への対応及び交渉を行う。

●依頼人(韓国人)は、相手方(日本人)より、離婚調停を申立てられ、調停が不成立で終了後、相手方が離婚訴訟を提起するとともに、婚姻費用分担請求の調停が申し立てられた。判決に至る前に、未払婚姻費用の点も含めて離婚の形で和解が成立した。

・カナダ
●依頼人(日本人)は、相手方(カナダ人)に対し、離婚調停を申立て、調停離婚が成立。 なお、並行して、相手方が子の面会交流を求める調停を申立てた。依頼人は、扶養義務を果たさない相手方に対し、条件・制限付きでの面会交流を認める内容で調停を成立させた。また、依頼人は、依頼人の夫と不貞関係になり、婚姻関係を破綻させた女性(日本人)へ損害賠償請求訴訟を提起した。裁判所は不貞関係による婚姻関係破綻を認め、女性に対し依頼人へ慰謝料を支払うよう命ずる判決を言い渡した。

・ニュージーランド
●依頼人(日本人)は、相手方(ニュージーランド人)とニュージーランドの方式にて婚姻し、ニュージーランドで婚姻生活を送っていた。婚姻当初から相手方の依頼人に対する、暴言、脅迫等が繰り返されたため、依頼人は、日本へ帰国。離婚に向けた示談交渉を行った。

・スウェーデン
●依頼人(日本人)は、相手方(スウェーデン人)の子を妊娠したため、認知を求める示談交渉を行った。

・タイ
●依頼人(日本人)は、相手方(タイ人)に離婚を申し出たが、受け入れてもらえないため、離婚訴訟の提起を視野に婚姻解消の示談交渉を進める。相手方も訴訟を避けたいとの考えより代理人をつけて示談交渉に応じ、協議離婚が成立。

・コロンビア
●依頼人(日本人)は、相手方(コロンビア人)と婚姻を解消することになり、相手方と協議の結果、財産分与として相手方の学費を援助することで合意に至り、離婚協議書を作成して協議離婚が成立。

・ネパール
●依頼人(日本人)は、相手方(ネパール人)と婚姻し、日本で婚姻生活を始めるが、相手方との文化、言葉等の違いから良好な婚姻関係が築けなかったこと、相手方が離婚の条件として法外な金銭を求めてきたことから、離婚調停を申立てた。相手方が調停係属中にもかかわらず、ネパールへ帰国したため、調停不成立となり、かつ、相手方の行方が不明となったため、依頼人は、公示送達方式による離婚訴訟を提起し、離婚が成立。

・ドイツ
●依頼人(日本人)は、相手方(ドイツ人)と婚姻し、ドイツで婚姻生活を送っていた。相手方の依頼人に対する日常的な暴言、暴力相手方の収入が安定しておらず、精神的にも不安定であったことから、依頼人は、心身ともに疲弊し、相手方との離婚を決意し、子どもたちを連れ日本へ帰国する。相手方が申し立てた子の監護権者の指定審判及び、子の引き渡し審判は却下を得たが、依頼人が提起した離婚訴訟は、日本に国際裁判管轄が認められず却下となる。しかし、その後、ドイツにおいて離婚判決を得る。

・エストニア
●依頼人(日本人)は相手方(エストニア人)と日本の方式にて婚姻したが、相手方はすぐに帰国し、依頼人がエストニアへ渡航しても婚姻関係らしい生活を送ることはなかった。その後、依頼人が単身日本へ帰国した後、相手方からの金銭要求がだんだんとエスカレートし、依頼人が離婚を持ちかけてもその要求は留まることを知らず、最終的にはその所在が不明となったため、本邦で離婚請求訴訟を提起し、公示送達の申立を併せて行い、離婚判決を得た。

・ベネズエラ
●依頼人(日本人)は相手方(ベネズエラ人)とベネズエラの方式にて婚姻し、日本において婚姻生活を送っていたが、相手方の暴言、暴力、浪費癖や無断での一時帰国の繰り返しによって心身ともに疲弊していた。離婚調停を申し立て、不成立となるも、その後の交渉によって離婚協議書を作成の上、協議離婚手続を完了した。

・トルコ
●依頼人(日本人)は相手方(トルコ人)と日本の方式にて婚姻し、日本において婚姻生活を送っていたが、相手方は頻繁に帰国し、またその度に金銭を要求してくるようになった。ある時、帰国していた相手方より日本に戻るための渡航費を要求され、支払ったものの、そのまま数年間日本に戻ることなく音信不通、所在不明となった。音信不通の期間に依頼人が妊娠・出産したため、離婚請求訴訟提起に公示送達の申立を併せて行い離婚判決を得た上で、親子関係不存在確認請求訴訟を提起して、子と相手方に親子関係のないことが認められた。

・メキシコ
●依頼人(日本人)は相手方(メキシコ人)とメキシコの方式にて婚姻し、10年ほどメキシコにおいて婚姻生活を送った後、生活の拠点を日本へと移した。その後相手方は、子どもの留学に付き添ってメキシコへ渡航するも、依頼人に無断で婚姻前の姓に復したり、突然日本へ一時帰国したかと思えば依頼人へ金銭を要求し、再度メキシコへ渡航する等の行動を繰り返し、もはや日本において婚姻生活を送る意思を有しているとは言えなかったため、依頼人において離婚請求訴訟を提起し、外国送達によって離婚判決を得た。

・スペイン
●依頼人(スペイン人)は相手方(日本人)と日本の方式にて婚姻し、2年ほど日本において婚姻生活を送った後、生活の拠点をスペインへと移した。相手方は子らと毎年日本に里帰りをしていたが、スペインで暮らし始めてから6年後の里帰り期間中、依頼人の知らないうちに日本において離婚届を提出し、無断で子らの親権者を相手方と指定していた。これを受け、依頼人は協議離婚無効確認調停を申立てたが不成立となり、また、ハーグ条約に基づく子の返還請求訴訟を行うも留置から1年が経過していたことにより返還は認められなかった。しかし、その後の協議離婚無効確認請求訴訟において離婚及び親権者の指定が無効であることの判決を得、子らに対する親権を回復した。

 

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